眼の水晶体の等価線量限度に関する法令改正後における線量分布

2021年(令和3年)4月1日施行の電離放射線障害防止規則等により眼の水晶体の等価線量限度が150 mSv/年から50 mSv/年かつ100 mSv/5年に引き下げられました。また、算定方法については下記の通りになりました。

眼の水晶体の等価線量の算定方法
① 胸部または腹部用線量計のみ使用している場合
  胸部または腹部用線量計の1cm線量当量と70μm線量当量のうち最大値
② 頭頸部用線量計を使用しており、眼の水晶体用線量計を使用していない場合
  頭頸部用線量計の1cm線量当量と70μm線量当量のうち最大値
③ 頭頸部用線量計の使用有無に依らず、眼の水晶体用線量計を使用している場合
  眼の水晶体用線量計の3mm線量当量

個線協では関係法令改正前後の2020年度(令和2年度)および2021年度(令和3年度)に個線協メンバー会社の個人線量測定サービスを1度でもご利用いただき、個人線量を報告した医療分野の医師、技師、看護師の方を対象に、眼の水晶体の年等価線量を集計しました。線量の集計区分については、電離放射線健康診断結果報告書における区分としました。

●○●本データの注意事項●○●
・「防護眼鏡を使用」かつ「眼の水晶体用線量計を使用していない」場合、体幹部用
 (胸部/腹部または頭頸部)線量計から算定された眼の水晶体の年等価線量で集計と
 なるため、実態とは異なる線量(防護眼鏡の遮蔽効果が反映されていない線量)が
 集計されている可能性があります。
・年度の途中から眼の水晶体用線量計を追加した使用者のデータを含んでいます。
・個人情報保護の観点から、測定機関間におけるデータの相互照会は実施不可能であ
 り、異動・転職などにより年度内に複数の測定機関を利用した場合、『眼の水晶体
 の等価線量が合算されない』、『人数が二重に計数される』可能性があります。
・測定機関からの報告値と異なる値を認定し、測定機関へ申請がなかった場合、各社
 の登録データは修正されません。
・異なる測定機関の体幹部(胸部/腹部、頭頸部)用線量計と眼の水晶体用線量計を
 組み合わせて使用した場合、眼の水晶体用線量計のみの報告値はデータに含みませ
 ん。(実効線量と眼の水晶体の等価線量の両方を報告した測定機関の報告値を採用
 しています。)
・業種、職種、被ばく前歴等のデータは、申し込み時の各事業所からの申告に基づき
 ます。
・使用者が特定されていない線量計および環境測定用線量計のデータは含みません。

図1は、関係法令改正前(2020年度)の医療分野の眼の水晶体の年等価線量分布を示しており、医師の79.5%、技師の43.5%、看護師の72.7%は検出限界未満でした。関係法令改正後の線量限度である50mSv/年を超過している人数の比率は、いずれの職種においても0.1%未満でした。

図1 医療分野における職種別眼の水晶体の年等価線量分布(2020年度)

 

図2は、関係法令改正後(2021年度)の医療分野の眼の水晶体の年等価線量分布を示しており、医師の76.7%、技師の39.8%、看護師の69.1%は検出限界未満でした。線量限度である50mSv/年を超過している人数の比率は、いずれの職種においても0.1%未満でした。

 

図2 医療分野における職種別眼の水晶体の年等価線量分布(2021年度)

 

図1、図2から分かるように、関係法令の改正前後において、眼の水晶体の等価線量が20mSv/年を超過する人数の比率について大きな変化は見られませんでした。

図3は、医療分野のうち、眼の水晶体用線量計使用者のみを集計対象とした2021年度の眼の水晶体の年等価線量分布を示しており、合計で4,284人(医師3,577人、技師315人、看護師392人)が眼の水晶体用線量計を使用しました。いずれの職種においても20mSv以下の区分が最も多い結果となりました。眼の水晶体の等価線量の線量限度100mSv/5年の年平均となる20mSv/年を超える区分の人数比率は、医師の約10%、技師の約13%、看護師の約5%でした。なお、本データには年度の途中から眼の水晶体用線量計を追加した人、および経過措置対象医師が含まれるため、今後20mSv/年を超える区分の人数比率が20mSv/年以下の区分に分布がシフトしていく可能性があります。

 

図3 医療分野における職種別眼の水晶体の年等価線量分布(2021年度)
【図2のうち、眼の水晶体用線量計使用者のみ抜粋】

2023年11月16日