個人モニタリングサービス共通技術基準

1.測定対象放射線
 共通技術基準に定める測定対象放射線は、次のとおりとする。
  (1) X・γ線
  (2) β線
  (3) 中性子

2.報告線量
 (1) 報告線量下限
 各測定対象放射線の報告線量下限は、0.1mSvを基本とする。
 ただし、個人線量計の種類、若しくは入射する放射線のエネルギーによっては、0.2 mSv以上となる場合がある。

 (2) 報告線量単位
 報告線量単位は、個人線量計から得られた測定値を四捨五入し、0.1mSvステップ(または有効数字3桁を基本)とする。

3.線量算出基準
 3.1 測定値の算出基準
 個人線量当量の算出基準は、次のとおりとする。
  (1) X・γ線は、1cm、3mmおよび70μm深さの個人線量当量を算出する。
  (2) β線は、3mmおよび70μm深さの個人線量当量を算出する。
  (3) 中性子は、1cm深さの個人線量当量を算出する。
 ※個人線量計の校正には、JIS Z 4331及びISO4037-3に定めるファントムを使用する。

 3.2 実効線量および等価線量の算定基準
 実効線量および等価線量は、上記3.1項の測定値に基づき、放射線場と被ばくの形態に応じて別表1に示すとおり算定する。

4.自然放射線の補正
 コントロール(BG補正用)素子を準備し、測定対象となる人工放射線に係る放射線量だけを算出し報告する。

5.コントロール素子の保管場所
 コントロール素子は、人工放射線の影響の無い場所において、使用時以外の個人線量計と一緒に保管することを基本とする。

6.使用期間
 個人モニタリングサービスに使用する線量計の使用期間は、1ヵ月以内を基本とする。

以上

平成23年 1月20日  制定
平成25年 7月18日   改定
令和 3年 4月 1日  改定

2021年03月03日